視力が極端に悪くなると、「もしかして障害者手帳がもらえるのでは?」と思う方もいるかもしれません。目の不自由さは他人から見えにくく、本人だけが抱える不安や不便さも多くあります。今回は、視力0.02という状態が障害者手帳の対象になるのか?というテーマで、制度の概要から具体的な申請方法までをわかりやすく解説します。
結論:条件を満たせば対象になります

視力0.02は、生活に大きな支障をきたすレベルの低視力です。このような状態では、日常生活や外出、仕事、勉強など多くの場面で困難が生じます。視覚障害としての基準を満たせば、身体障害者手帳の交付対象となり、公的な支援を受けられる可能性があります。
視力に関する等級の目安

障害者手帳(身体障害者手帳)における視覚障害の認定は、主に矯正視力によって判断されます。メガネやコンタクトレンズを使用しても視力の回復が見込めない場合、その視力の程度に応じて等級が決まります。
おおまかな基準として、両眼の矯正視力が0.01以下であれば1級、0.02以下であれば2級、0.04以下であれば3級とされています。等級によって受けられる支援内容も異なるため、自分の状況に合わせて確認することが大切です。
申請の流れと必要書類

障害者手帳を申請するには、まず眼科を受診し、視力や視野の検査を受ける必要があります。そのうえで、身体障害者福祉法に基づく「指定医」と呼ばれる医師に診断書を作成してもらいます。
診断書の専用用紙は、市区町村の役所にある福祉課などで入手できます。必要書類としては、診断書のほかに本人確認書類や写真、マイナンバー関連書類などが必要になるケースがあります。役所で申請手続きを行ったあとは、都道府県による審査が行われ、問題がなければ1〜2か月程度で手帳が交付されます。2か月で交付されます。
障害者手帳で受けられる主な支援

障害者手帳を持っていると、公共交通機関の割引や税金の控除、NHK受信料の免除、携帯電話の割引など、日常生活での負担を軽くするための制度を利用できます。
最後に

視力0.02という状態は、見た目では分かりづらいものの、実際には多くの困難を伴います。自分が対象になるかどうか分からない場合でも、まずは眼科や市区町村の窓口に相談してみることをおすすめします。必要な支援は、きっとあなたの助けになります。
